従業員がいない会社は労働保険と社会保険にをどうしたら良いのか?
質問
ソフトウェア開発・販売、WEB開発、パソコン出張サポートなどを展開する会社の設立を考えています。当面は私1人で会社を運営していこうと思っています。会社の経営が起動に乗り、見通しがついてから従業員を雇うつもりなのですが、私のように代表1人の会社でも、雇用保険や社会保険などの保険には加入しなければならないのですか?
答え
最近こういう会社が増えてきていますね。これもIT業界の発展が背景にあるのでしょう。新会社法の施行が追い風となり、IT業界の方々の独立・起業をよく耳にするようになりました。
新会社法では、取締役1人でも会社設立を認めています。ですから、こういった1人作業でも事業展開が出来るIT関連業界にこういった形態の会社が多く見られるのかもしれません。
さて、会社設立した以上、各種保険に加入する必要があります。会社設立で必要な保険は、労災保険と雇用保険と健康保険と厚生年金保険の4つです。労災保険と雇用保険は労働保険と呼ばれ、健康保険と厚生年金保険は社会保険と呼ばれています。では、労働保険と社会保険は従業員がいない会社ではどのようにすればよいのでしょうか。
労働保険は、従業員がいなければ加入する必要はない!
従業員がいない会社では、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入する必要はありません。なぜなら、労働保険は従業員を対象とした保険であって、事業主は原則として加入できません。労働保険は、従業員を1人でも雇った場合、事業主が従業員の為に加入する義務があるのです。
ですから、逆に言えば、従業員を雇わないのであれば、必要ないということになリます。将来、事業規模が拡大し、従業員を雇った段階で加入すれば良い事なのです。もし、従業員を雇った場合、10日以内に労働保険加入手続きをする必要があります。
①労災保険⇒労働基準監督署に、労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書の提出。
②雇用保険⇒公共職業安定所(ハローワーク)に、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届と適用事業所票の提出。
以上は、もし今後従業員を雇ったケースについてのお話しです。
社会保険は、従業員がいなくても加入する義務があります!
社会保険は、労働保険とは異なり株式会社や合同会社といった法人の場合、業種は関係なく役員又は従業員が1人でもいれば強制的に加入しなければなりません。社長等の役員も「法人に使用される者」とみなされるのです。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことを指し、厚生年金に加入せずに健康保険に加入することは出来ません。必ず同時に加入する必要があります。社会保険の手続きは、管轄の社会保険事務所で手続きをします。社会保険の新規加入の申請はできるだけ早くするようにしましょう。そうでないと、健康保険の給付が受けられなかったり、あるいは年金の給付で不利になる事があります。
社会保険についてもっと詳しく知りたい場合、会社設立の社会保険については、社会労務士に相談すると良いでしょう。



