会社の業務目的はどこまで記載する必要がありますか?

質問

定款作成中です。会社の目的の欄に将来行うかもしれない業務内容をいくつか書いた方が良いと聞いたのですが、それってどういう事ですか? 変更できないって事なのでしょうか。会社の目的について詳しく教えて下さい。

答え

ご承知の通り、会社を設立する前に必ず定款を作成しなければなりません。その定款の中には、絶対に定款に記載しなければなない『絶対的記載事項』という項目があるのです。それには会社の目的・事業目的を記載するよう求められています。
実は、会社は定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業が行えないと言う制約があるのです。ですから、事業内容に将来するかもしれない業務まで盛り込むように勧められています。会社を経営するに当たり、事業の幅は広がっていくのは常のことです。
しかし、定款に記載されていないからと言って、その事業を行えないとすれば、定款に縛られる事になり兼ねません。そうした事がないように、なるべく定款作成の際には事業目的をいくつか記載した方が良いとされているのです。

事業目的にふさわしいもの

会社が営む事業の内容の事を「事業目的(会社の目的)」と言います。これは定款では絶対的記載事項とされ、必須項目となっています。
以前の社会法では事業の目的としては、その目的に適法性・営利性・明確性・具体性が求められましたが、新会社法が施行されてからは、特に具体性については審査をされないことになりました。これは、事業の目的を柔軟に諮ろうという現代社会の流れを汲んだ結果ではないでしょうか。
これらを踏まえた事業目的を定款に記載するようにしましょう。
また、事業目的が適当か否かは、経済状況等により常に変化しています。その為、事業目的が適切かどうかの判断基準が管轄の法務局により異なっているのが現状です。ですから、事業目的を決める際には、必ず管轄の法務局に事前に「事業目的の適否」を相談するようにしましょう。

事業目的を変更したい

会社は定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業が行えないと言う制約があります。しかし、どうでしょう。そんなことを言っていたら、今の時代に会社が取り残されてしまいます。事業目的も柔軟に対処すべきでないでしょうか。
事業目的は変更手続きを済ませば変更することは可能です。しかし、その為には定款の変更と登記の変更を行う必要があります。
それに、それらの手続きをする前に、株主総会を行うことが前提とされています。各種変更手続きには時間とお金が必要とされます。このロスを避けるために、会社設立時には、将来するかもしれない業務について初めから盛り込もうというアドバイスがあるのです。また、許認可を必要とする事業は初めから記載することが望ましいでしょう。飲食店の場合は、保健所の営業許可、酒類販売業では、税務署の免許が必要です。
ですから、許認可が必要な事業を行う会社を設立する場合は、初めから事業目的を、許認可が得られる内容で記載する必要があるのです。

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