会社従業員の為の保険はどのようなものがありますか?

質問

小さなイベント会社ですが、この春から経営に繰り出そうと、今必死に頑張っています。規模は小さいながらも従業員数名を雇うつもりなのですが、雇うからには保険が重要かと思います。
従業員のための保険について詳しく教えてください。

答え

『小さなイベント会社』とご謙遜なさらないでください。例え規模が小さくても立派な会社なのですから。それに、会社設立にあたり従業員の事をしっかり考えていらっしゃるのですから、ちゃんと責任を果たそうとしているあなたの姿勢に、社長としての自覚がもう芽生えているご様子。今後もそのような姿勢で会社経営に臨んでいただきたいものです。ご質問のように、例え少人数でも従業員を雇う場合、各種保険の手続きが必要になります。従業員の保険の種類は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)です。労災保険と雇用保険は一般的に労働保険と呼ばれています。
では、これらの保険についてご説明しましょう。

労働者災害補償保険(労災保険)は労働基準監督署で・・

会社を設立し、例え1人でも従業員を雇った場合、必ずその事業所は労働者災害補償保険(労災保険)の手続きをしなければなりません。
労災保険は、従業員の業務災害及び通勤災害に対して保護を目的としたものなのです。
会社の社長となった以上は、加入の手続をし、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主の負担となります。その手続きは管轄の労働基準監督署で行います。

雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)で・・

会社を設立した事業主は、従業員を1人でも雇った場合、雇用保険の手続きをしなければなりません。
事業主は、もし万が一従業員が失業してその収入源を失った際、その従業員の生活及び雇用の安定と就職の促進のために「失業保険等」を支給して貰えるように雇用保険に加入する責任があるのです。保険料は事業主と従業員の双方で負担します。その手続きは管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は社会保険事務所で・・

事業所は、事業の種類は何であれ、1人でも従業員を雇った場合、健康保険・厚生年金保険に強制的に加入することが義務付けられています。これは、労災保険とは違って、従業員に限らず会社の社長等の役員も必ず加入しなければなりません。
保険の負担料は事業主と従業員の双方で負担します。その手続きは管轄の社会保険事務所で行います。

各種それぞれ、管轄機関が異なっていて、提出する書類もたくさんあります。手続きする際には必ず確認するようにしましょう。

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