税部署で行う会社設立の手続きはどうすれば良いのですか?

質問

この程、新会社を立ち上げました。おかげ様で公証人役場での認証を受け、資本金の払込も終わり、法務局での登記申請も認められました。次に税務署に届け出たいと思っているのですが、会社設立に伴う税部署での必要書類はどのような物がありますか?

答え

登記が完了したご様子。今までお疲れ様でした。これであなたは会社のオーナーと言うわけです。
今後は、会社のオーナーとして、国や地方自治体に対する責任と従業員に対する責任の為に、もう一頑張りして頂きましょう。会社登記後必要なことは、税務署、『法人設立届出』に『法人設立届出』を行います。
これは、会社が設立された以上、今後会社が得た利益を国や地方自治体に報告しなければなりません。そして、収めるべき税金が発生するのですから、その手続きをしなければなりません。
それが、『法人設立届出』なのです。税金の種類は、法人税と地方税になります。法人税は管轄の税務署で、地方税は都道府県税事務所、市区町村役場で手続きを行います。尚、『法人設立届出』には必ず、「登記簿謄本」が必要になります。登記所で登記が認められた際、必ず「登記簿謄本」を取得するようにしましょう。

税務署での法人設立届出・・法人税を納めよう

会社設立後、法人税を納めるために管轄の税部署に『法人設立届出』を行います。提出する書類と添付書類、提出期間は以下のようになります。
【法人設立届出書】・・会社設立後2ヶ月以内に提出。添付書類は以下のようなものがあります。
①定款の写し
②登記簿謄本
③株主(社員)名簿
④現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
⑤設立趣意書
⑥設立時の貸借対照表
⑦所在地の略図
これ以外にも用途に応じて以下のような書類も提出しなければなりません。
1.青色申告の承認申請書 (法人税の確定申告や中間申告等を青色申告書で提出したい場合。)
2.棚卸資産の評価方法の届出書 (棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合。)
3.減価償却資産の償却方法の届出書 (減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合。)
4.有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書 (有価証券を新たに取得した場合又は従来所有していた有価証券と区分及び種類の異なる有価証券を新たに取得した場合。)
5.給与支払事務所等の開設届出書 (給与支払者が、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合。)
6.源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 (源泉徴収をした所得税について、特例制度を受ける場合。)
など必要に応じて提出を求められる場合があるので、自分の会社のケースとよく見比べるようにしましょう。

都道府県税事務所・市町村役場での法人設立届出・・地方税を納めよう

会社設立後、法人税の他に地方税を納めなければなりません。地方税の種類は、法人住民税と事業税です。これは、都道府県税事務所と市町村役場にも『法人設立届出』を行えば良いのです。
■都道府県税事務所では・・会社設立から1ヵ月以内に提出。定款のコピーと登記簿謄本が必要。
■市町村役場では・・会社設立から1ヵ月以内に提出。定款のコピーと登記簿謄本が必要。
尚、東京23区以内では、『法人設立届出』ではなく、「事業開始等申告書」を事業開始日から15日以内に都道府県税事務所に定款のコピーと登記簿謄本を添付して提出するようにして下さい。東京23区以内で会社を設立された方はお間違えのないように。

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